これってセクハラですか? お客さんの忘年会で女性から「イイ体してるわね。腹筋触らせて」

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社会保険労務士 野崎大輔の視点
社外の宴会でもセクハラに該当する

   今回のケースはセクハラに該当します。セクハラは一般的には男性から女性に対して行うことと認識されていますが、女性から男性への行為も対象となります。取引先との宴会も職場の延長とみなされます。参加は自由で有志だけの飲み会の場合、一般的に考えれば業務とはみなされません。しかし、東京労働局雇用均等室に確認したところ、このような場合であっても労働者を守るということと、翌日以降の業務に支障が出るという点から自由参加の宴会であっても職場の延長とみなすとのことでした。

   行為者は会社の上司や同僚だけに限らず、取引先なども含みます。今回のケースは、客観的に見てもセクハラと判断されるのではないでしょうか。使用者には職場環境配慮義務があるため、Aさんが相談をしているのに「そのくらい我慢しろ」と言って無視すると、職場環境配慮義務を怠ったことから不法行為として会社に対しての争いに発展するリスクがあります。取引先には上司から上手く注意喚起をしてもらった方が良いでしょう。

男性に伺います。女性(上司や営業先)から「セクハラ」受けたことはありますか?
ある
ない
微妙だがあるといえばある
男性(上司や営業先)からある
その他
尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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