新卒研修後ほどなくメンタル休職入り 「入社1年未満なのに半年も休み」っておかしくないか?
2014.04.04 12:16
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社会保険労務士 野崎大輔の視点
中小企業が大企業のような待遇をしているケースも
不利益変更の合理性があるかどうかは、労働者が受ける不利益の程度と労働条件の変更の必要性、変更後の内容の相当性を考慮して判断します。全員の賃金が下がったり、労働時間が増えたりといった場合は、不利益の変更度合いが大きいので不利益変更が有効となる合理性が強く求められます。
休職制度は、体調不良になった社員に対して適用されるのであって、全員が対象となるわけではありません。休職制度を定めていたとしても内容が企業の実態に合っていないということもあり、中小企業が大企業のような待遇をしているケースがあります。
このような場合、実態に即して変更をしていくことになるかと思いますが、暫定措置などの配慮をすることで変更の合理性があると判断されるのではないかと思います。会社が正常に経営を行っていく上で必要なのであれば、現状の問題点などを社員に説明し、納得してもらえるようにしていくことも求められるでしょう。