2024年 4月 19日 (金)

こんな「月給減額」納得いきません 看病のため早退、上司の許可得たのに・・・

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   2月も後半に入り、プロ野球のオープン戦が始まりました。連日、スポーツニュースを賑わせていますね。少し前までは、プロ野球選手の年棒契約更改に関するニュースもよく目にしました。

   今では、スポーツ選手に多い年俸制を導入している会社もありますね。給与には他にも、日給制や月給制などがありますが、やはり多いのは月給制ではないでしょうか。

   ただし、「月給制」といっても様々な種類があります。今回は、家族の事情から早退しなければいけなかった人の給与問題のエピソードをもとに、「月給制における減額」について考えていきます。(実際の事例を一部変更しています)

自宅で仕事はしていた

あれ?給与減っている・・・
あれ?給与減っている・・・

   私は、消費財メーカーの営業部でチームリーダーをやっています。うちの会社は月給制で、定時は「9時から18時まで」です。

   数か月前、母親が病気になってしまい、1か月ほど看病をしなければいけない状態になってしまいました。そのため、定時よりも2時間早く帰る必要が出てきたため、上司に相談をしたところ、事情を理解し了承してくれました。

   母親の看病も落ち着いた後、月後半の給与明細を見てみると

   なぜかいつもより給料が少ないことに気づきました。

   上司に聞いてみると

「2時間早く退社していたわけだから、そのぶんを差し引くのは当然だろう」

と突き返されました。

   しかし、私は2時間早く帰宅はしていたのですが、チームリーダーという立場上、クライアントからのメールや後輩への指示などがあり、仕事はしていました。母親が寝た後、携帯やメールのやり取りで19時頃から夜中まで、平日は毎日、自宅で業務をこなしていました。

   仕事をしていなかったわけではないのに減額、というのは納得がいきません。

   むしろ夜中まで仕事をしていたわけですから、残業代ももらいたいくらいです。

   上司には携帯やメールの履歴を見せたのですが、

「退社してからやっていることなので認められない」

と言われました。

   減額分を取り戻すことはできますか?

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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