2024年 4月 20日 (土)

他人事ではない最低賃金 「10月から」気をつけるべきコト

最低賃金には2種類ある

   少々細かいハナシになるが、最低賃金には2種類ある。ひとつは上記でも説明した、各都道府県別に定められている「地域別最低賃金」。そしてもうひとつが、特定の産業で働く人に定められている「特定(産業別)最低賃金」だ。

   後者は、製造業、出版業、小売業など、一部の業界のみに設定されている最低賃金であり、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」が同時に適用される場合は、どちらか金額の高い方が支払われるという決まりになっている。

   あなたがどちらに当てはまるのかは、厚生労働省の特設サイトから確認可能だ。

   最低賃金の対象になる範囲は、毎月決まって支払われる「基本給」と「諸手当」のみだ。この場合の「諸手当」とは、「役職手当」や「資格手当」などあくまで固定的に支払われるものを指す。従って、月によって変動する可能性のある「ボーナス」、「残業手当」、「深夜割増賃金」、「通勤手当」などは対象外だ。

   最低賃金を下回ってないかどうかは、給与を1時間あたりの時給に換算すればわかる。

   あなたがアルバイト、もしくはパートなど時間給で働いている場合は、時給金額がそのまま判断基準になる。それが勤務地の都道府県の最低賃金額を下回っていないかどうか確認しよう。

   最低賃金を下回ってしまう場合、企業や店は従業員に差額分を支払う必要がある。

   その支払いを企業やお店が拒否した場合は、最低賃金法で罰則が定められていることをお忘れなく。

新田 龍(にった・りょう)
ブラック企業アナリスト。早稲田大学卒業後、ブラック企業ランキングワースト企業で事業企画、営業管理、人事採用を歴任。現在はコンサルティング会社を経営。大企業のブラックな実態を告発し、メディアで労働・就職問題を語る。その他、高校や大学でキャリア教育の教鞭を執り、企業や官公庁における講演、研修、人材育成を通して、地道に働くひとが報われる社会を創っているところ。「人生を無駄にしない会社の選び方」(日本実業出版社)など著書多数。ブログ「ドラゴンの抽斗」。ツイッター@nittaryo
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