2024年 4月 18日 (木)

始業の1時間前に出社せよ 「しかも無給」、受け入れるしかない?

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早出残業の請求

   自分の意志で無給でも早く出社するという人は問題ないが、イヤイヤ早めの出社を続けていては不満がたまる一方だろう。

   弁護士・法律ポータルサイト「弁護士ドットコム」には、「出勤時間前は無給なのでしょうか?」という質問が寄せられていた(2015年9月9日)。

   10時始業の職場で、9時40分に出社すると「もうすこし早くにきて」と言われたという投稿者。しかし10時前の勤務時間には給料がつかないのだそう。

   弁護士からの回答では、

「いつから来るように言われているのか分かりませんが、例えば9時半くらいを想定しているのであれば、30分分の残業代を請求されてよいと思います。準備の時間も勤務時間だと思います」
「会社からの指示であれば始業時効(原文ママ)は午前9時40分で早出残業が請求できます。証拠をちゃんと残して置いてください」

などとアドバイスされている。

   状況次第では、「早出残業」代の支払いについて会社と協議する手もありそうだ。(MM)

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