消費者庁は、東京ガスと、関連する販売店の東京ガスライフバル文京と東京ガスイズミエナジーに対して、供給するガス機器の表示について禁止されている「有利誤認」の表示があったとして措置命令を行った。2017年7月11日に発表した。東京ガスの措置命令は、同社が16年11月に実施したイベント「ガス展2016」のチラシでのガス機器の価格表示が対象となった。東京ガスが任意に価格を設定東京ガスの「ガス展2016」では、リンナイなどのメーカー3社が製造したガス機器を販売していた。表示価格は、たとえばリンナイが製造した「リンナイリッセ」というガス機器では、「メーカー希望小売価格20万4120円(税込)」が「ガス展特価」などと表示していた。しかし、実際はメーカーが希望小売価格を設定していないにもかかわらず、東京ガスが任意に設定した価格をメーカー希望価格と表示。ガス展で販売されているガス機器のほうが、メーカー希望小売価格よりも安いかのように表示していた。これが消費者に誤解を与えかねないと判断した。消費者庁は、「実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」としている。また、販売店の2社についても、事前のチラシでは告知していた商品をガス展で販売するかのように表示していた、景品表示法で禁止されている「おとり広告」の表示にあたるとして措置命令を受けた。東京ガスは今回の命令に対して、「今後とも景品表示の理解向上に努めてまいります」としている。
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