2024年 4月 27日 (土)

えっ、金利上がるのに総支払額は減るの? フラット35の「使える」団信

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保障内容も変わり、保険金が支払われる症例増える

   団信の保障内容も変わる。現行の団信では、死亡時や高度障害になった場合に保険金が支払われるが、「所定の高度障害状態」という判定基準は、保険会社各社の基準で判断されるため、どのようなケースで保険金が支払われるか、わかりにくかった。

   そのため、2017年10月1日からの団信では、身体障害者福祉法に定める1級、2級の障害で障害者手帳の交付を受けた場合や介護保険制度に定める要介護2以上など基準が明確になった。

   変更点を整理すると、以下の3つ。

   ① 団信の種類は、「新団信<一般>」「新3大疾病付き団信」「新団信<デュエット(夫婦連生)>」の3種類。

   ② 保障内容は、「死亡保障+高度障害保障」から「死亡保障+身体障害保障」に変更。

   ③ 新3大疾病付き団信は、「死亡保障+高度障害保障+3大疾病保障」から「死亡保障+身体障害保障+3大疾病保障+介護保障」に拡充。

   また、保障内容が「高度障害」から「身体障害」に変更されることによって、

   視野狭窄

   両耳全聾

   片手喪失

   脳梗塞による片手機能の全廃

   脳梗塞による半身不随で片手片足に著しい機能障害

   ペースメーカー装着

   C型肝炎

といった症例でも保険金が支払われる。

   いずれのケースも、障害者手帳1級または2級の交付が必要となるが、症例範囲が広がったことで、保険金が支払われる要件も拡充されたことになる。

   新3大疾病付き団信の保険料も安くなる予定で、介護保障も付く。今後はローン金利だけでなく、団信など保障面も含め、民間の住宅ローンと比較して慎重に見極めたいものだ。(阿吽堂)

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