2024年 4月 19日 (金)

ネットに「おとり広告」掲載、42業者を処分 首都圏不動産公正取引協議会

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   首都圏などの不動産業者が加盟する「首都圏不動産公正取引協議会」は、不動産情報を取り扱うポータルサイトに対して、2017年1月から10月末までの間に「おとり広告」を掲載したとして、42の不動産業者の広告掲載をやめるよう要請している。11月24日のJ‐CASTニュースの取材に、協議会の担当者が明かした。

   「おとり広告」を掲載した不動産業者への広告停止処分は17年1月から始まっていて、協議会が「おとり広告」を見つけ次第、順次要請している。

  • 「おとり広告」掲載の不動産業者を処分
    「おとり広告」掲載の不動産業者を処分
  • 「おとり広告」掲載の不動産業者を処分

最低1か月の広告停止要請

   消費者庁が定めている、不動産の「おとり広告」の定義は「取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない」こと、「取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない」こと、「取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない」ことの3つ。

   賃貸料などを安価に設定して、客寄せを目的に掲載される。

   首都圏不動産公正取引協議会は、この「おとり広告」を問題視。従来の厳重警告と違約金に加えて、2017年1月からは、違反した事業者に対して不動産情報のポータルサイトへの広告掲載の停止処分も行い、対応に当たっている。

   停止処分の期間は最低1か月から。それ以降の掲載停止の判断は、各ポータルサイトによるという。

   掲載停止処分に協力するポータルサイトの数は、当初は5社だったものの、その後、数が増加。11月以降は10社になるため、より広い範囲での「おとり広告」の排除が可能になる。

   協議会の担当者は、J‐CASTニュースの取材に、「インターネットが物件探しのメインとなっているなか、広告掲載の停止処分の影響は大きい」と、その抑止力に期待していると話した。

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