環境省は2026年2月4日、11年3月の福島第一原発事故による除染で生じた土のうち、再生利用する「復興再生土」を一時的に保管する建物を報道陣に初めて公開した。環境省は今後、復興再生土の利用先を創出するほか、広報活動にも力を入れていきたいという。
復興再生土は霞が関の中央官庁の花壇で活用
除染で生じた土(除去土壌)は、「中間貯蔵施設」(福島県大熊町・双葉町)へ運び込まれ、安全に管理・保管される。この除去土壌のうち、放射能濃度が8000ベクレル以下と低いものが、復興再生土として再利用される。これは全体量の約4分の3に当たる。放射能濃度が高い残りの4分の1は、2045年までに県外で最終処分をする。
復興再生土とその保管場所は、中間貯蔵施設のメディア向けツアー内で公開された。
現在、公開された復興再生土と同じものが、中央官庁の花壇で利用されている。復興再生土の上には20センチほど通常の土がかぶせられており、利用前後の放射線量の違いは「人体への影響を無視できるレベル」という。
また、環境省は、復興再生土を道路や農地の盛り土として利用するための実証実験も行っている。この結果を踏まえ、25年3月には復興再生利用のガイドラインも定められた。
今後、国の地方支分部局の出先機関などにも利用を広げたのち、公共事業などでの利用先の創出をはかっていく方針だ。