2024年 4月 26日 (金)

カス丸の「失敗しない引っ越し」(その2) 忘れてませんか? 新生活で必要な届け出(刈谷龍太)

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引っ越しの後に、役所に届け出ないと困ることは?

   届出をしなかった場合、不利益になるようなことはあるの?

   法がこうした届出を住民に義務付けている理由は、住民の居住関係の公証し、住民に関する記録を正確かつ統一的に行うことで、住民の利便や行政の合理化を図ることにあります(住民基本台帳法1条)。
実際に、住民票のデータをもとに選挙人名簿への登録が行われ(公職選挙法21条1項)、この選挙人名簿をもとに裁判員裁判で呼び出される裁判員候補者が選出されています(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)。

   引っ越し先の市町村に対して、きちんと届け出ることは、その市町村での行政サービスを受けるための前提となるわけです。

   なにか、罰則はあるんきゃすか?

   住民基本台帳法52条2項によれば、正当な理由なく転居届、転入・転出届をしない者に対しては、5万円以下の過料という制裁が下されることがあります。

   過料とは、行政上の秩序を維持するために違反者に制裁として金銭的負担を課すものをいいます。今回の届けなかった場合に課される過料には、住民基本台帳制度を有意義なものとすべく、住民に対してきちんと届出をするように動機づける意味があります。

   なお、罰金や科料のような刑罰ではありませんので、課されても前科になるわけではありません。

刈谷 龍太(かりや・りょうた)
弁護士
中央大法科大学院修了。弁護士登録後、都内で研鑽を積み2014年に新宿で、弁護士法人グラディアトル法律事務所(https://www.gladiator.jp/)を創立。代表弁護士として、日々の業務に勤しむほか、メディア出演やコラムを執筆。男女トラブル、労働事件、ネットトラブルなどの依頼のほか、企業法務でも活躍。アクティブな性格で事務所を引っ張り、依頼者や事件に合わせた解決や、提案力を発揮する。千葉県生まれ、35歳。
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