2024年 4月 25日 (木)

【投資の着眼点】税金は納めなければいけません! でも、「節税」方法はあります

   NISA(少額投資非課税制度)口座などを除けば、株式投資で利益を得ると、税金を納めなければならない。

   株式投資にかかる税金は、株を安く買って高く売ったときにかかる「譲渡益課税」と、配当金を受け取ったときの「配当課税」がある。

   このうち、確定申告が必要な「譲渡益課税」の税率は、所得税15.315%(特別復興税を含む)と5%の住民税(ただし、海外居住者が日本株を取引する場合、住民税は不要)を合わせた20.315%。特定口座の場合は譲渡差益も源泉徴収の対象で、確定申告は不要となる。

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投資にかかる税金は所得税よりも優遇されている

   株式の取引で得た利益にかかる税金は「申告分離課税」という方式を採用していて、通常の所得に適用される総合課税(最大55.945%)よりも優遇されている。

   日本をはじめとする多くの国や地域が、株式などの金融取引で得た利益(キャピタル・ゲイン)にかかる税金を、通常の所得にかかる税金よりも優遇している。

   より多くの国民が投資を行うことを奨励して国を発展させるため、と推察できる。

   この申告分離課税は、株式以外では外国為替証拠金(FX)取引などにも適用される。ただし、この申告分離課税が適用されるためには、一定の条件を満たす必要がある。

   まず、国内の証券会社で取引されていること。海外(オフショア)で開設したFX口座で得た利益については20.315%の税率は適用されず、最大55.945%の課税率が適用される。

   一部の仮想通貨(ビットコインなど)で得た利益は、金融庁から金融商品として指定されていないため、同じように総合課税の対象となる。また、法人名義の口座で取引する場合は、異なる税率が適用される。

   国内の証券会社で株式やFXを取引する際にかかる税率「20.315%」は、決して高くない課税率だ。

   しかし、海外証券口座を利用する必要がある場合や、金融庁から金融商品に指定されていない商品を取引する場合、あるいは法人名義で取引したい場合は、この税率は適用されない。とくに、総合課税される場合の最大55.945%という税率(国税45% + 住民税10% + 復興特別税0.945%)は、毎年多くの稼ぎがある投資家にとっては非常に大きな負担となる。

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