2024年 3月 19日 (火)

泣き寝入りする前に! 前職の会社の圧力「転職妨害」のボーダーラインはココだ(闘う弁護士先生)

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   国民的アイドルだった元SMAPのメンバーの3人と、以前所属していたジャニーズ事務所をめぐり、公正取引委員会が「取引妨害」の疑いで注意したとの報道があり、話題になっています。

   「芸能界という特別な世界のこと」と思っているかもしれませんが、他人事ではありません。一般企業でも、転職前に勤めていた会社と交わした誓約書やさまざまなルール(制約)が、転職時に「障害」となってトラブルになるケースは、少なからずあります。社員にとっては、それが転職を妨害されているように受けとめる人もいると思います。

   今回は、「転職妨害」について、北川雄士弁護士に聞きました。

  • もしかしたら、前職の会社が嫌がらせ……
    もしかしたら、前職の会社が嫌がらせ……
  • もしかしたら、前職の会社が嫌がらせ……

なぜ、「同業他社への転職はダメ」なのか?

闘う弁護士先生

   「転職妨害」という言葉は、法律上の定義はもちろん、辞書・辞典などでも定義はありません。ただし、一般的には「在職中の会社・上司等が、当該社員につき転職活動自体を妨害ないし転職後においても転職先に在籍できないような妨害をする行為」を指します。

   では、「転職妨害」が違法かどうかですが、結論からいうと原則違法といえます。

   そもそも、日本では憲法22条でいわゆる職業選択の自由が保障されており、それに関連する法律として、社員(労働者)は退職を申し入れれば、会社(使用者)の承諾を得ずとも2週間で退職できるとされています(民法627条1項)。

   さらに、一方で会社は社員の意思に反して、労働を強制してはならないとも、労働基準法第5条に記されているからです。

   だからといって、社員が後ろ足で砂をかけるように会社を辞めていくことがいいわけではありません。会社が一定の限度で転職を制限することは許されています。

   よく、「同業他社への転職はダメ」と聞きますが、なぜダメなのかを説明しましょう。

   法律上、「競業避止義務」といわれ、在職中または退職後の従業員が会社と競業する事業活動を差し控える義務を意味し、労働契約に付随する誠実義務(労働契約法第3条4項)の一環として負うものとされています。

   では、なぜ競業避止義務を負うかというと、企業がその努力によって獲得した技術情報、顧客情報、ノウハウなどが何の制限もなく同業他社に持ち込まれて流用されてしまうと、企業の利益が害されることになるからです。

   そのため、多くの会社が退職後も一定期間競業する事業を営んだり、同業他社に就職することを制限する内容の就業規則を定めていたり、場合によっては退職時にその旨を記載した個別の誓約書を差し入れることを要求しているわけです。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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