2024年 4月 26日 (金)

【襲来!新型コロナウイルス】「低賃金で働いてもらうより、失業給付のほうがいい」って、これでホントに手当がもらえるの?

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   新型コロナウイルスの感染拡大で、休業や倒産・廃業を余儀なくされる会社が出てきている。東京都内でタクシー事業を展開するロイヤルリムジンは、グループ会社を含む全従業員約600人を解雇した。コロナ禍で業績が悪化し、休業に入っている。

   タクシー運転手は、売り上げによって給料が変わる、歩合制が一般的。新型コロナ拡大で外出自粛が続いており、利用客が激減。足元の売り上げは落ち込んでいる。同社は需要が戻ってくれば、解雇した従業員を再雇用する意向を示しているものの、一方で「感染のリスクを抱えながら低賃金で営業を続けてもらうより、解雇後に失業給付を受けたほうがいいと判断した」と、解雇について説明している。

参考記事:NHKニュース(2020年4月8日付)

   これを理由に、失業給付の適用は認められるのだろうか――。闘う弁護士、グラディアトル法律事務所の森脇慎也弁護士に聞いた。

  • コロナ禍の影響で、タクシー会社が600人もの従業員を解雇した(写真はイメージ)
    コロナ禍の影響で、タクシー会社が600人もの従業員を解雇した(写真はイメージ)
  • コロナ禍の影響で、タクシー会社が600人もの従業員を解雇した(写真はイメージ)

失業給付をもらうには「求職活動」が大前提!

闘う弁護士先生

   会社が従業員の再雇用を約束し、解雇したような場合には、いわゆる「失業等給付の不正受給」と判断され,受給できないと判断される可能性が高いのではないかと考えます。

   失業等給付を受ける場合、給付を受ける者は就職への努力(雇用保険法10条の2)をしなければなりませんが、再雇用が約束されている人がそのような努力をするとは考えられません。

   また、不正受給の典型例として、「実際には行っていない求職活動を、『失業認定申告書』に実績として記すなど、偽りの申告を行った場合」とあり、実際に就職するつもりのない求職活動も、この「実際には行っていない求職活動」に当たると考えられるからです。

   しかし、再雇用を約束しているとまではいえないような場合には、解雇された従業員は、失業等給付を受け取ることができると考えます。

   ただし、その場合にも、真剣に求職活動をすることは当然の前提となるでしょう。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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