2024年 4月 28日 (日)

こんな手アリなの? 赤字の副業で「無税の人」になろう!

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   12年前、ベストセラー「無税入門」で、合法的に「無税の人」になる方法を示し、話題になった「タダ乗り男」が帰ってきた。

   本書「完全版 無税入門」は、政府が「副業解禁」宣言をした今こそ、無税生活のメリットを享受すべきだと説く。ノーリスクで合法だが、少しグレーゾーンな、その方法とはどんなものなのか?

「完全版 無税入門」(只野範男著)飛鳥新社
  • 副業をやっている人はどうるすの?
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副業収入は事業所得か雑所得か

   著者の只野範男さんは、12年前に「無税入門」という本を出した元サラリーマンで、もちろんペンネームだ。給与所得と副業の事業所得を合算し、給与の黒字と副業の赤字を相殺。課税所得をマイナスにして、所得税をゼロにするというオーソドックスな手法を書いた。

   ごく当たり手法だが、本の反響は大きく、メディアにも取り上げられ、ベストセラーになった。

   本書では、その後の反響にもふれている。元国税調査官の大村大次郎さんは「改訂版 脱税のススメ」(2009年)の中で、「税務署が何も言ってこなかったからといって、イコール税務署が認めた、というわけではない」と指摘。只野さんも、「そのとおり」、単に「税務署がスルーした」だけと認めている。

   では、当局との争点は何か。副業収入は事業所得か雑所得かに尽きるという。

   副業の所得が「事業所得」から「雑所得」に格下げされると、以下のデメリットがある。

  1. (1)給与所得との損益通算ができなくなる。
  2. (2)青色申告が使えないので、「青色申告特別控除」の65万円が使えない。
  3. (3)雑所得の経費は狭い範囲のものしか計上できない(事業所得の場合は事業に関連するすべてが経費として計上できる)

   事業所得として認められるように、以下の点を心掛けたという。

  1. (1)継続した事業を営み、一定の売り上げをあげること。私(著者)の場合は年商50~100万円程度は確保できていた。
  2. (2)当局から事業所得を否認されたら、売り上げが少ないということだから、売り上げを伸ばす努力をし、再度挑戦すること
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