2024年 4月 20日 (土)

住宅を探している最中に出くわしてしまう「おとり広告」って、なんだ!? 誰もが引っかかってしまう可能性が......(中山登志朗)

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   みなさんは、「おとり広告」に引っ掛かってしまった経験はないでしょうか?

   「おとり広告」は、たとえば就職や転勤などのライフステージが変化するタイミングで、新たな住宅を探しているときに、誰でも出くわしてしまう可能性があるのです。今回は、そんな「おとり広告」について見てみます。

  • 住まいを探している最中に「おとり広告」に出くわしてしまう可能性が……(写真はイメージ)
    住まいを探している最中に「おとり広告」に出くわしてしまう可能性が……(写真はイメージ)
  • 住まいを探している最中に「おとり広告」に出くわしてしまう可能性が……(写真はイメージ)

「おとり広告」は違法です!

   「おとり広告」とは実際に該当する物件がない、もしくは実際に物件はあってもすでに購入者が決まっていたり、借り手がついていたりして居住することはできないのに、あたかも「買える」「借りられる」物件として、インターネットのポータルサイトもしくは自社サイトやチラシなどに掲載されている広告のことです。

   実際には対価を支払っても購入・賃貸可能ではありませんから、一般的には景表法(不当景品類及び不当表示防止法)の不当表示などに関する規定を根拠として、宅建業法や表示規約において明確な違反行為と規定されています。

   宅建業法(宅地建物取引業法)では、第32条に「誇大広告の禁止」、同33条には「広告開始時期の制限」、同34条にも「取引態様の明示」が規定されており、それぞれ広告の内容、開始時期などについて明記されています。

   特に、誇大広告については同32条に「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」をしてはならないとされており、これに違反した場合は、指示(同65条第1項、第3項)、業務停止(同65条第2項、第4項)、情状が特に重いときは免許取消(同66条第1項9号)という処分があります。さらに、同81条には「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則規定も設けられています。

   また、景表法を背景とした表示規約(不動産の表示に関する公正競争規約)にも、第21条に「おとり広告」の規定があり、物件が存在しないため、実際には取引することができない物件、物件は存在するが実際には取引の対象となり得ない物件、物件は存在しますが、実際には取引する意思がない物件については、それぞれ「広告表示をしてはならない」と規定されています。

   これだけ厳しくダメと不動産業界からも監督官庁からも始動されているのに、大変残念なことですが「おとり広告」はなくなっていません。

中山 登志朗(なかやま・としあき)
中山 登志朗(なかやま・としあき)
LIFULL HOME’S総研 副所長・チーフアナリスト
出版社を経て、不動産調査会社で不動産マーケットの調査・分析を担当。不動産市況分析の専門家として、テレビや新聞・雑誌、ウェブサイトなどで、コメントの提供や出演、寄稿するほか、不動産市況セミナーなどで数多く講演している。
2014年9月から現職。国土交通省、経済産業省、東京都ほかの審議会委員などを歴任する。
主な著書に「住宅購入のための資産価値ハンドブック」(ダイヤモンド社)、「沿線格差~首都圏鉄道路線の知られざる通信簿」(SB新書)などがある。
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