2024年 5月 2日 (木)

「ヒゲだけで月額1000円が60万円!」 脱毛エステの強引商法にひっかかる男性急増中

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「お試し施術」「月額〇〇円」の低価格広告をうのみにしない

   寄せられる相談に国民生活センターでは、こうアドバイスをしている。

   (1)「お試し施術」「月額〇〇〇円」など低価格の広告をうのみにしない。お試し体験を受けるだけのつもりが、施術後にしつこく勧誘されたり、低価格の広告を見て出向いたら想定外の高額コースを勧誘されたりするケースが目立つ。

   (2)強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。事例のケースのほか、「割引は今日だけ」などとせかされるケースも多い。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約しないこと。

   (3)契約内容を慎重に検討する。分割払いの場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認する。施術が終わった後や契約終了後も支払いが続く場合がある。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合わずに解約せざるを得ない状況も想定される。施術内容や契約条件について、契約書面と突き合わせてしっかりと説明を受ける。

   (4)トラブルに遭ってしまっても、クーリング・オフ(無条件での契約解除)できるケースがある。特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどによりクーリング・オフができる。

   クーリング・オフ期間を過ぎても、中途解約をして返金を求めることができる場合もあるので、最寄りの消費生活センター(電話番号『188』いやや!)に相談するとよい。

(福田和郎)

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