2024年 4月 25日 (木)

注目集まる!2023年度「税制改正大綱」 住宅売買&相続関連事項に、大きな変化...専門家が解説(中山登志朗)

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   LIFULL HOME'S総研の中山です。

   まもなく4月、新年度の始まりですが、「2023年度(令和5年度)税制改正大綱」では、住宅売買・所有および相続に関連する事項に大きな変化があります。

   今回は、その改正点を解説しますので、情報をしっかりアップデートしてほしいと思います。

◆2023年4月から変わる「税制改正」、注目すべきポイントは?

   最初に、住宅ローン減税の制度について、触れておきましょう。

   2022年度から引き続き変更がありませんが、2024年度からは新築住宅について住宅性能の高さに応じて積み増していた住宅ローン元本が引き下げられることが、すでに決まっています(例:ZEH住宅は元本上限が4,500万円から3,500万円になります)。

   なるべくお得に新築住宅を購入したい、もしくは、ご家族に新築住宅を購入させたい、とお考えの方は今年中に購入することをお勧めします。中古住宅については、2025年度まで現行の制度が維持されます。

   それでは、2023年度「税制改正大綱」での注目ポイントを見ていきましょう。

1.中古マンション固定資産税減額の特例措置(2023年度創設)

   今回の税制改正大綱で創設された重点項目です。

   近年、築年数40年以上のマンションが増えてきていますが、その高経年のマンションで特に大規模修繕が実施されていないケースが増えており、このまま放置すると社会問題化しかねないとの指摘があります。

   大規模修繕が行われない理由は、住民の高齢化による修繕積立金の不足や意識の低下によるものとされていますが、国は解決に向けて「長寿命化に資する大規模修繕工事を行なったマンション」(この要件を満たすことがポイントです)に対し、工事翌年の建物部分の固定資産税を6分の1~2分の1に減額することにしました。減税割合は、市町村の条例で定められることになっています。

   対象となるマンションの要件は

(1)築後20年以上が経過した総戸数10戸以上のマンション
(2)長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
(3)長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること

の3点です。

   なお、この特例は2023年4月1日から2年間の適用期間となっていますから、条件に該当するマンションにお住まいの方は早めに申請して活用されることをお勧めします。

中山 登志朗(なかやま・としあき)
中山 登志朗(なかやま・としあき)
LIFULL HOME’S総研 副所長・チーフアナリスト
出版社を経て、不動産調査会社で不動産マーケットの調査・分析を担当。不動産市況分析の専門家として、テレビや新聞・雑誌、ウェブサイトなどで、コメントの提供や出演、寄稿するほか、不動産市況セミナーなどで数多く講演している。
2014年9月から現職。国土交通省、経済産業省、東京都ほかの審議会委員などを歴任する。
主な著書に「住宅購入のための資産価値ハンドブック」(ダイヤモンド社)、「沿線格差~首都圏鉄道路線の知られざる通信簿」(SB新書)などがある。
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