ネット不正取引の被害を銀行が補償 全銀協が自主ルール 全国の銀行が加盟する全国銀行協会は、インターネット・バンキングによる預金の不正引き出しの被害者に対し、被害額を原則として補償することにした。盗難や偽造キャッシュカードの被害が増大したために策定され、2006年2月に施行された預金者保護法ではインターネット取引による被害は補償の対象外だったが、施行から2年以内に対応策を見直すことになっていた。全銀協では補償基準などを定めた自主ルールを、08年2月19日に正式決定し、会員銀行に通知する。各銀行はこれを受けて約款などを改定する。 ads by Overture
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