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「裁判傍聴記」は著作物と認めず 知財高裁、控訴棄却

2008/7/18      このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ!   Yahoo!ブックマークに登録   newsing it!    

   インターネット上で公開していたライブドア事件について裁判傍聴記を書いた男性が、ヤフーが管理運営するブログに無断で転載されたとして、同社に転載者の情報開示と該当部分の削除を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は2008年7月17日、原告の控訴を棄却した。

   判決のなかで飯村敏明裁判長は、「ごくありふれた方法で要約したものであるから、原告の個性が表れている部分はなく、創作性を認めることはできない」と述べ、裁判傍聴記は著作物とは認められず、著作権侵害行為とはいえないとの見方を示した。

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