飲酒運転同乗者にも5350万円賠償命令 鹿児島地裁

2008/10/16 17:31

   2003年に鹿児島県の奄美大島で起きた飲酒運転死亡事故をめぐる損害賠償訴訟の判決が08年10月15日鹿児島地裁(小田幸生裁判長)であり、事故直前まで車に同乗していた男(24)に総額5350万円の支払いを命じた。判決では、「運転を制止すべき注意義務があった」などと指摘。男性は刑事上の責任は問われていないが、飲酒運転をした男(23)は、業務上過失致死罪などで懲役3年(求刑懲役4年)の実刑判決を受け、すでに出所。民事裁判でも、5000万円の賠償命令を受けている。

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