熊本県警と青森県警が相次いで県の交通規則を改正し、自転車に乗りながらの携帯電話の使用禁止に踏み切っている。改正規則は、青森県では2008年12月24日に、熊本県では09年1月1日に施行されており、いずれも違反者には5万円以下の罰金が科せられる。青森県では、09年3月までは周知期間として広報を進め、実際の取り締まりは4月以降に行われる予定。同様の規定は、秋田、大阪、兵庫の3府県がすでに導入している。
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