2024年 4月 19日 (金)

「児童ポルノ禁止法」、マンガ・アニメは規制対象から外すべきだ
みんなの党・山田太郎議員に聞く

   自民・公明・維新が共同で2013年5月29日、国会に提出した「児童ポルノ禁止法改定案」。児童を性的虐待から守るのが目的というが、ネットでは改定されると「マンガ、アニメが危ない」と騒がれている。

   一体何がどう問題なのか。国会で安倍首相に切り込んだ、みんなの党の山田太郎参議院議員に話を聞いた。

―この問題に関心をもたれたきっかけは何ですか。

山田 実はマンガオタクでもアニメオタクでもないんです。ただ、会社経営をする中で、国から「これはダメあれはダメ」と言われるのにうんざりして、こんな状況はまずいなと思っていました。2010年の参院選の選挙活動の時に(編注:山田氏は12年に繰り上げ当選)、この問題が飛び込んできて、「このままではいけない」と思いました。

「肌の一部」が出ていればほとんどアウトになる可能性

山田太郎参議院議員
山田太郎参議院議員

―「マンガ、アニメが危ない」とネットで騒ぎになっています。法案のどこが問題で、危険なのでしょうか。

山田 法案本体の「5.その他、二 検討」の部分からいきましょう。「1.児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進する(…)2.児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、1の調査研究および技術の開発の状況等を勘案しつつ(…)必要な措置が講ぜられるものとすること」とあります。
   要は「調査研究して3年を目途として必要な措置を講じなさいよ」ということです。法案では「児童ポルノの画像とマンガはほぼ同じもの」だという認識かもしれない。その時、問題になるのが「3号ポルノ」です。
   「3号ポルノ」とは、1999年11月に日本で成立施行した、いわゆる児童ポルノ法で、処罰の対象となる3つの定義のうち、3番目にあたるものです。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」というあいまいな規定で、赤ん坊の入浴シーンから、女子高生の水着姿まで、厳密に云えば「肌の一部」が出ていれば、ポルノマンガであるとなかろうとほとんどアウトになる可能性があります。さらに、「3年目途」というのは3年後とはいってないので、1年以内かもしれない。
   こういう文言が業界の自主規制を誘引し、表現の自由が狭まる効果をもたらすのです。「マンガ・アニメはポルノに類するものであります」というのをなんとなく遠まわしにうたっただけで、こんなにすごい破壊力があるんです。
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