2024年 4月 27日 (土)

「ビッグデータ」を活用しやすくする これが個人情報保護法改正の最大目玉

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   政府が今通常国会に個人情報保護法改正案を提出する。公表された骨子によると、企業などは、購買履歴や移動情報など企業に蓄積された個人情報(パーソナルデータ)について、個人が特定できないように加工をすれば、本人同意なしに提供できるようになる。「ビッグデータ」の活用に弾みをつける狙いだが、一方でプライバシーの侵害を心配する声は根強い。

   骨子は2014年6月に政府のIT総合戦略本部に設置された有識者検討会がまとめた大綱を大筋で反映させたもの。2003年に同法が制定されてから初の本格的な改正になる。

一定の条件を満たせば別目的で使えるように

「ビッグデータ」を覆う「プライバシー」の壁(画像はイメージ)
「ビッグデータ」を覆う「プライバシー」の壁(画像はイメージ)

   改正の第1の柱は、個人情報の範囲の拡大で、現行法と比べ、指紋など身体の特徴を電子化した情報や、携帯電話や免許証などの番号を保護対象に加えた。GPSなどによる携帯の位置情報を通じて集まる移動や買い物の履歴も、個人の識別につながる場合は保護対象になる。

   2番目の柱は、匿名性を上げた情報の利用規定の整備、利用目的変更や第三者提供の制限の緩和など、「ビッグデータ」を活用しやすくすること。今回の改正の最大の目玉といえる。

   具体的には、現行法では、情報を集めた時と情報を利用する時で、目的が変わる場合は改めて本人の同意が必要としているのに対し、改正案は、同意がなくても、一定の条件を満たせば別目的で使えるようにする。例えば氏名はすべて削除するが、生年月日の年だけや、住所の都道府県だけに絞るといった「加工」をすれば、他の企業などに提供することができる。ただし、利用目的の変更や第三者提供があり得ることをあらかじめ本人に知らせておくこととし、目的外使用や第三者提供を拒む方法を事前に本人に知らせたり、簡単にわかるようにしたりするとした。

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