2024年 4月 19日 (金)

「元少年A」の印税、差し押さえろ 日本にも「『サムの息子』法」制定望む声

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   神戸連続児童殺傷事件を起こした「元少年A」(32)が手記「絶歌」(太田出版)を出版し被害者の遺族が反発している問題で、注目されているのが印税の行方だ。男性に多額の収入がもたらされるのは間違いないが、その使い道は明らかではない。

   米国の多くの州では、犯罪者が自らの事件の暴露で得た収入は被害者救済にあてなければならないとする「サムの息子(Son of Sam)」法が定められており、日本でも同様の法律の制定を望む声が出始めている。

  • 手記「絶歌」の印税はどう使われるのか
    手記「絶歌」の印税はどう使われるのか
  • 手記「絶歌」の印税はどう使われるのか

10万部売れれば1500万円が「少年A」の収入に?

   「絶歌」は初版10万部で、価格は1500円(税別)。今の出版業界では多少レートが高い可能性もあるが、仮に売上の10%が著者に支払われると仮定した場合、10万部売れれば著者は1500万円を手にすることになる。

   太田出版では、印税の使途に関する意向は「聞いていません」と話し、

「経済的に遺族に償う責任を感じておられますので、本人が考えるはずだと思います」

とはいうものの、使い道は明らかではない。生活費に使ったり、場合によっては遊興費に回る可能性すら残されている。

   こういった道を封じるために米国で定められたのが「サムの息子」法だ。この法律は、ニューヨークで若い女性やカップル計6人を射殺したデビッド・バーコウォッツ受刑者が警察やメディアに「サムの息子」を名乗る意味不明な手紙を送りつけ、ニューヨーク中を恐怖に陥れたことにちなんでいる。バーコウォッツ受刑者は1978年に懲役365年の判決を言い渡され、今でも服役中だ。

   逮捕から有罪が確定するまでの間、出版社が多額の報酬と引き換えに手記の執筆を持ちかけたことが問題視され、77年に「サムの息子」法が成立。約40の州と連邦政府で同様の法律がつくられた。

   米国では1970年代以降、凶悪犯が自らの事件に関する手記を出版したり映画化の権利を売ったりして数億円相当の利益を得るケースが相次ぎ、世論からの批判を背景に立法されたとも言える。

1991年には最高裁で違憲判決も

   これらの法律は犯罪者が自らの悪事から利益を得ることを阻止する目的で制定されたが、批判もある。(1)法律が、犯罪者が自らの犯罪について書き残す経済的動機を奪ってしまい、事件の真相が分からなくなり公共の利益が損なわれる(2)出版の自由を定めた憲法に抵触する、といったものだ。実際に連邦最高裁は1991年、ニューヨーク州の法律を「適用される範囲が広すぎる」などとして違憲判決が下している。

   その結果、ニューヨーク州やカリフォルニア州では憲法に抵触しない形での法改正を余儀なくされた。例えばカリフォルニア州では、法律を適用する範囲を重罪が確定した人に限定するなどしている。

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