2024年 4月 29日 (月)

蓮舫氏、「台湾籍」巡って二転三転 経歴詐称に当たるのか

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「編集の過程で『だった』という部分は省かれた」

   台湾籍のまま、中国籍にはなっていない可能性もあり、その場合は、二重国籍者とはみなされない。

   日本の国籍法では、「二重国籍」がある人は22歳までにどちらかの国籍を選択する必要がある。そうしないと、日本国籍を失うことがあるが、中国籍でないなら、台湾籍が残っていたとしても日本国籍を失うことはない。

   蓮舫氏は9月7日、フジテレビ系FNNニュースのインタビューに対し、CREAのコラムで「国籍は台湾」と書かれていたことについて、「多分、編集の過程で『だった』という部分は省かれてしまった」と釈明した。

   ただ、選挙公報にあった「台湾籍から帰化」の表現は、もう台湾籍がないかのようにも受け止められる。もし台湾籍が残っていた場合、経歴詐称になるのか。

   民進党代表戦報道は、最有力候補の「台湾籍」問題に染められた感もあり、政策をめぐる報道がかすみがちになっている。

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