2024年 3月 29日 (金)

NHK受信料、マンスリーマンションの死角 ホテルのテレビとどう違う

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   「マンスリーマンション」に入居した20代の男性が、NHKに受信料を不当に支払わされたとして受信料の返還を求めた訴訟の判決が2016年10月27日、東京地裁であった。

   東京地裁(佐久間健吉裁判長)は、入居していた男性に、受信料1310円の返金を認める判決を下した。

  • テレビ付きのマンスリーマンション、入居者はNHKの受信料を支払う必要があるのか?
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レオパレス21入居1カ月で1310円

   ここ数年、マンスリーマンションの利用は増えている。短期赴任のビジネスパーソンや、地方に住む受験生が試験期間中にちょっと借りて住むにはちょうどいいからだ。

   アパート・マンションなどの建築・賃貸管理大手のレオパレス21によると、同社が取り扱っている物件は現在、全体で約56万戸にのぼり、「そのほとんどでマンスリー契約を利用できます」という。マンスリー契約数は2016年6月末時点で約5万1000件にのぼり、全体の約10%にあたる。「最短は1か月ですが、『学割』サービスもあり、学生が2年契約などで利用するケースもあります」と話す。

   冷蔵庫や洗濯機、電子レンジ、テーブルとイス、エアコンに寝具も一式そろっていて、すぐに入居できる。インターネットも使えるし、もちろんテレビも備え付けてある。

   そんなマンスリーマンションに33日間住んだ男性が、NHKに入居期間中に支払った受信料を返してほしいと訴えた。

   原告の男性は福岡県在住で、仕事の都合で2015年10月から兵庫県内にあるレオパレス21の物件(30日~100日の短期プラン)に会社名義で入居した。そこにNHKの集金人が訪ねてきて「受信契約を結ぶ義務がある」と説明。執拗に契約を迫られ、サインさせられたうえ、2か月分の受信料2620円を支払ったとされる。

   男性が11月20日に退去したため、NHKは1か月分の受信料1310円を返したが、男性はテレビを設置したのがレオパレス21であることから、自分に支払い義務はないとして、残る1か月分の受信料も返還するよう求めていた。

   放送法64条1項は、「放送を受信できる受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると定めている。あらかじめテレビが備え付けられたマンスリーマンションの入居者が「受信設備を設置した者」に当たるかどうかが争点で、男性は短期間の宿泊施設として利用されるホテルでは、ホテル側が受信料を支払っていることを例にあげていたという。

   つまり、男性はNHKの受信料は入居者が支払うべきものではなく、設置したレオパレス21が支払うべきもの、という認識だ。

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