2024年 4月 17日 (水)

休日の緊急対応、釈然としません 出勤扱い・手当支給、当然では?

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   今回のテーマは、急な休日出勤です。仕事によっては、休日に突然、緊急の対応を迫られることもあるでしょう。でも、それが勤務扱いにされなかったり、手当てが払われなかったりしたら、釈然としないかもしれません。法律的にはどのように考えればいいのでしょうか。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

事例=休日に呼び出され仕事をしても「そういうもんだ」と

これじゃ会社も休日出勤扱いにしてくれないか
これじゃ会社も休日出勤扱いにしてくれないか

   先日、部署の異動で念願の営業デビューを果たしました。会社の花形部署ですし、なによりやりがいのある仕事なので、大変ですが充実した毎日を送っています。しかし、最近気になっていることがあります。それは、休日の緊急対応についてです。僕の会社は土日が休みとなっていて、取引先の多くもそうです。しかし時々、取引先から緊急の連絡が入り、それに対応するため休日に数時間程度ですが仕事をすることがあります。休日に業務上の対応をするのは仕方がないと思ってはいますが、予定を返上して仕事をしても出勤扱いにはなりません。上司に話をしても「営業っていうのはそういうもんだ」と取り合ってもらえません。会社で仕事をしているわけではないですが、休日に仕事の対応などをした場合、手当も出ないのはおかしいんじゃないでしょうか?

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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