2024年 4月 27日 (土)

休日の緊急対応、釈然としません 出勤扱い・手当支給、当然では?

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就業規則をしっかり見ておこう

   また、みなし残業とは、残業代、休日・深夜手当の一定額を固定して支払う制度のことをいいます。例えば、20時間分の賃金として毎月5万円がみなし残業代として支給されているような場合ですね。休日出勤分の賃金とその他の残業代の合計額が5万円を超えていた場合は、その差額を請求することができます。合計額が5万円に満たない場合は別途請求することはできません。

   残業代の計算は複雑ですが、会社の内部で定められた「休日」のうち、どの日が「法定休日」になるのか、自分の「基礎時給」はいくらなのか、みなし残業時間がどれだけあり、それに対していくら割増しされた給料を支払うとされているのかなどといった点は、一度就業規則などをしっかり見て、把握しておくことをお勧めします。

   ポイント2点

   ●休日に仕事対応をした場合、業務に従事したという「休日」が「法定休日」であれば休日手当がもらえ、それ以外の「法定外休日」であれば休日手当はもらえない。

   ●みなし残業とは残業代、休日・深夜手当の一定額を固定して支払う制度のことであり、休日出勤分の賃金の合計額が支払われた一定額分を超えた場合、その差額を請求することができる。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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