2024年 4月 24日 (水)

もう怖くて自転車乗れない… 事故と賠償と自己破産

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   大沢孝征の「大沢法律相談所」が先週やった、自転車で事故を起こしたときの怖さ、が大反響だったというので、きょう(9月14日)はその第2弾。まず先週のおさらいから入って、新しい知識もいろいろ。

   自転車の法律上の位置づけがやや意外。これは「軽車両」なので、車道を走るのが原則。歩道上を走っているのは、あくまで便宜上とのこと。歩道で事故が起こったら、どんな状況だろうと「歩行者に過失はない」。100%自転車が責任を負うことになる。

保険もある

   そして損害賠償だが、なかには5000万円という額も出た例があるというから、ただごとではない。先週は自賠責みたいなものがないから、全額自己弁済、といっていて、これが大反響の理由のひとつだったのだが、実は保険があった。

   大沢も「知らなかった」とバツが悪そうにいう。

   それは、「TSマーク付帯保険」といって、整備点検料金1000-2000円で加入できる賠償責任保険。「第2種TSマーク(赤 マーク)」という赤いラベルを貼ってくれて、限度2000万円まで補償(1年間)されるという。

   ここから新しい問題。例えば14歳の中学生がお年寄りにけがをさせて、後遺症が残ったような場合、どうなるか。保険に入っていない、あるいは保険の限度額を超える賠償となったとき、14歳には金がない。では、親に請求できるかどうか。

   鳥越俊太郎と若一光司は「できる」、小木逸平は「できない」。

   これが意外なことにできないのだという。判例では、請求を認めるもの、認めないもの両方あったそうだが、最近ようやく固まったのだと。しかしその結果は、額は出たけど払えないということになりがち。

   その場合、中学生が大人になって収入がある状態になったときから、賠償(強制執行)することになる。たとえ2000万円でも、マンションひとつ買うのと同じ負担だから、人生は暗転する。自己破産もありうる。くれぐれもご注意を、というのが結論だった。

   また、自転車の事故の場合、歩道上だと自転車に100%の責任があるが、それ以外の場所では、被害者が加害者の過失を証明しないといけな い。自動車事故だと、責任がないことを証明しないかぎり自動車の側が責任を負うことになっている。自転車はそうではないので、警察の実況 見分、目撃者探しが必須になるという。被害にあったとき、気を配らないといけないことだ。

   大沢は「自転車は歩行者と同じだと思ってる人が多い。社会教育を徹底しないといけない。またセーフティーネットとしての保険、被害者も加害者も救えるようなものを整備しないといけない。また、自転車を車に入れるのなら、自転車道を作る必要もある」という。

   自転車はずいぶんと危うい状態で走っているんだと、自覚する必要がありそうだ。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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