2024年 4月 24日 (水)

大和証券本社 忘年会シーズンなのに 飲酒「自粛命令」出た理由

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   大和証券グループがインサイダー取引で、また金融庁の処分を受けた。証券取引等監視委員会は2006年11月22日、大和証券と同姫路支店の元支店長ら社員3人が、インサイダー取引の疑いがあると知りながら、顧客の売買注文を受けたとして、処分するよう金融庁に勧告した。金融庁は12月1日、姫路支店の有価証券売買の受託業務を19日から2日間、停止する行政処分を行った。

   インサイダー取引で証券監視委が証券会社を処分するよう金融庁に勧告したのは初めてで、実際に処分が下るのも初めて。証券会社がインサイダー取引を黙認していたことで処分されるのも初めてという。大和証券グループは03年6月、元社員のインサイダー取引で大和証券SMBCが業務の一部停止命令を受けており、同グループの法令順守体制の甘さが改めて露呈した。

組織的なインサイダー取引?

忘年会シーズンなのに飲酒「自粛命令」
忘年会シーズンなのに飲酒「自粛命令」

   証券監視委の勧告に危機感をもったのは、大和証券グループ本社で、同グループの一部の部署では勧告以降、社外の関係者との飲酒を禁じる「自粛命令」が出たほどだ。忘年会シーズンで、証券会社にとって取引先との付き合いは欠かせないはずだが、当初は行政処分の軽重がわからなかったため、やむをえない措置だったようだ。「最終的に業務停止命令が支店レベルにとどまり、ホッとした」というのが偽らざる心境のようだ。

   証券監視委と金融庁によると、インサイダー取引が行われたのは05年10月。ジャスダック上場の化学メーカー「フジプレアム」(兵庫県姫路市)が株式分割を公表する前、同社の役員が開設した「借名口座」による自社株の取引がインサイダー取引に当たる可能性がありながら、同証券姫路支店の課長代理が買い付け注文を受け付けていたという。同社役員は自社株1500株を買い付ける際、取引先の会社名義で開設した口座を利用。課長代理は同口座が同役員の借名口座であることを認識しながら、本人確認をしなかったとされる。歴代2人の支店長も確認を怠っていたという。言わば、組織的なインサイダー取引だ。

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