日本証券業協会が設けている「証券あっせん・相談センター」が金融業界で初めて、金融機関と顧客とのトラブル解決の紛争解決手続きができる機関(ADR)として法相の認証を受けた。2008年2月に認証を申請し08年6月30日に認証された。これまでも同センターのあっせん委員が、証券会社、金融機関等と顧客の双方から事情を聞き、話し合いで紛争解決を行ってきたが、法相の承認を受けたことでより積極的に紛争解決ができるようになった。これまで、裁判に持ち込まれる金融トラブルが増えているのに対し、業界内での紛争処理の件数は少なかった。あっせん場所を現在の全国9カ所から08年7月からは50カ所に拡大する。
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