2024年 4月 23日 (火)

自殺・他殺あった不動産「事故物件」 紹介サイトにアクセス集中

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「事故物件」かどうかの情報提供は有用

   ある不動産関係者によると、宅地建物取引業法には「瑕疵(かし)担保責任」が定められており、自殺や他殺などの死亡事件や火災・水災害等があった「精神的(心理的)瑕疵」のある物件については、契約書を交わす前に「重要事項」として告知する責任が業者にはあるという。

   こうした「精神的瑕疵」は受ける側の価値観・宗教観等により大きく変わるが、営業上は非常に不利になる要素だ。近隣住民に「聞き込み」をすれば事実は分かるが、物件を買う、借りる際にここまでやる人は少ない。実際に住んでみて初めて気づいた、というケースもあるようだ。また、

「例えば、売主、貸主側の人間がその物件にいったん居住し、前の居住者には『何事もなかった』と説明する。こうして事故物件であること自体を『抹消』する」

といった場合もあり、業者にとって「不利」な情報が閲覧できる、役に立つサイトともいえる。

   しかし、9月21日18時頃からサイトが閲覧できなくなった。ネット上では、

「クレーム来たのかな」「どこかから圧力かかったな」

との憶測も出ていた。

   J-CASTニュースがサイト運営者である「大島てる」に問い合わせると、運営者の「代理人」が取材に応じた。

「サーバー会社の説明では、相当数アクセスを試みている人がいるとのこと。アクセスが減れば、閲覧可能になると思う。どこからか圧力がかかったとか、そういうことはない」

サイトが閲覧不能なのは、ネットに話題になり、アクセスが集中して、サーバーに負荷がかかっているためらしい。

   また、こうした情報を掲載している「理由」については、

「『事故物件』であるか否かといった、意思決定に影響する情報は、その物件を買ったり借りたりする人にとって、方角や駅からの距離などと同じく知らなければいけないもの。こうした情報の提供は有用だ」

と説明する。ちなみに情報源は「独自に取材している」とのことだった。

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