2024年 4月 16日 (火)

撤去自転車取り返しは「窃盗」 所有者側「民事問題」と反論

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区役所側「不公平感を生む」などと説明

   起訴猶予となった女性は、起訴・逮捕がされていないことから、窃盗の前科・前歴がつかないことになる。とはいえ、代理人の清水勉弁護士は、都市整備公社や警察の対応をこう批判する。

「これは、つけを払って下さいという民事の問題ですよ。刑事事件にはなりません。公社が自転車の占有権を持っていると主張しても、女性が自転車を貸したわけではないので、その根拠も怪しい」

   女性は、その後、4000円の手数料を払っているとして、「警察に逆らったから、正式に被害届けを出させたのでしょう。警察の嫌がらせですよ」ともする。さらに、清水弁護士は、警察の点数稼ぎに公社が加担しているだけだと指摘する。

「駐輪場を管理する公社は、警察官の第2の就職先になっており、いわば警察のお仲間ですよ。警察は、仕事のノルマを達成するため、指紋と顔写真がほしいだけなのでは。検挙率を上げたいのでしょうね」

これに対し、練馬区都市整備公社の事務局長は、取材に対し、次のように理解を求める。

   「自転車取り返しを野放しにすると、どんどん横行することになります。また、きちんとお金を払う人との間に不公平感が拡大してしまいます。私どもとしましては、確かにお金をいただいてしまえば終わりになります。しかし、それだからと言って、取り返し行為が消えるわけではなく、被害届けを取り下げることはできません」

   取り返し行為は、占有権侵害かは分からないものの、留置権侵害にはなるという。夜中に集積所の柵を乗り越えて持って帰る人もいるといい、指をくわえて待つことはできないとする。

   そのうえで、今後も警察への通報や被害届け提出を続けるとした。

   公社に警察官OBがいるかについては、事務局長は、「職員や嘱託などにはOBはいません」と否定。ただ、シルバー人材センターから派遣されている場合はありうるという。

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