2024年 3月 29日 (金)

経済が悪化しても消費税を上げるのか 「景気弾力条項」めぐり、ギリギリの駆け引き

   政府が年内をメドに取りまとめを目指す社会保障・税一体改革の素案で、経済情勢が悪化した場合、消費税率引き上げを停止する「景気弾力条項」が焦点のひとつになってきた。

   政府税制調査会は2011年12月22日、現時点での文案をまとめ、弾力条項について「総合的に判断する」との表現を盛り込んだ。民主党内には消費税増税への反対論が強まっており、同条項についても、停止の条件に具体的な数値の設定を求める声がある。

消費税改革は「経済状況の好転」が条件

   同条項が検討されているのは、1997年の消費税率引き上げ(3%から5%へ)の際、折からの金融危機と相まって、消費税増税が景気腰折れの一因とされたことが背景にある。政府税調などでは、「2008年のリーマン・ショック並みの経済変動が起きた場合に増税を中止するといったイメージ」(政府関係者)で議論されている。今年6月、菅直人内閣時代に政府・与党が決めた社会保障・税一体改革成案では、「経済状況の好転」を条件に税制抜本改革を行うと明記している。

   問題は、弾力条項の中身だ。増税に反対する与党議員の間には「デフレ状況での増税はありえない」との主張や、「名目成長率5%が条件」といった声もある。12月7日の政府税調全体会合で、松原仁国土交通副大臣は、「デフレ脱却と経済のパイの拡大が、はっきりと明示的に確認できるということになるだろう」と述べ、景気がはっきりと拡大していることを条件にすべきだと強調した。

   こうした主張には、高めの経済成長率を明記することで事実上、増税を阻止しようとする意図もあり、文面によっては増税が先送りになる可能性もある。

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