2024年 4月 25日 (木)

銀行の預金保険料「条件付き」で引き下げ

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   銀行などが預金者を保護するために納めている預金保険料が「条件付き」ながら、引き下げられる。預金保険機構が2012年3月26日に発表した。預金保険料が引き下げられるのは、1971年に預金保険制度が発足して以来初めて。

   預金保険機構は、2012年度の1年を通じて、金融機関の破たんがなかった場合、預金保険の料率をさかのぼって0.014%引き下げ、金融機関に還付する。

   銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫が同機構に毎年納める預金保険料は、金融機関の経営破たんが相次ぎ起こりはじめた1996年度から、前年度の預金残高の0.084%に据え置かれてきた。

   12年度中に破たんがなかった場合、金融機関側には約1000億円が還付される見通し。預金保険機構は今後10年程度で、責任準備金を約5兆円にまで積み増し、大規模な金融機関の破たんが起こっても欠損が生じないようにする方針。

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