2024年 4月 20日 (土)

カンボジア国籍でも日本で仕事OK 猫ひろしはどんな在留資格なのか

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   ロンドン五輪のマラソン出場が幻に終わった猫ひろしさん(34)は、カンボジア国籍のまま日本でもタレントの仕事を続けている。これに対し、就労ビザなどはどうなっているのかとの疑問が、ネット上でくすぶっている。

   2012年8月12日の出走予定が消滅したとたん、仕事のオファーも舞い込んで…。猫ひろしさんは、五輪期間中のスケジュールが空いたことについて、こう苦々しく明かしていた。

親が日本人のひろしさんは、就労自由

仰天企画も報じられ
仰天企画も報じられ

   ひろしさんは、カンボジア人として国際大会に出場するなどしながら、今後も日本を拠点に仕事をしていくと5月12日の会見で明言した。しかし、ネット上では、カンボジア人である以上、就労ビザは必要なはずで、どんな資格で仕事をしているのか、との疑問が相次いでいる。

   法務省の入国在留課によると、親あるいは妻が日本人である場合には、その外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格になる。この資格では、単純労働も含めて、日本での活動に制限はない。つまり、一般の日本人と同様に、就労も自由なわけだ。

   猫さんの場合は、親が日本人で、日本人の妻がおり、いずれにしてもこの在留資格に当てはまる。また、日本への再入国にも制限はなく、猫さんは、自由にカンボジアを行き来できることになる。

   ただ、在留資格は、3年または1年に限られ、その期間を超えるときは、更新申請をしなければならない。

   所属事務所のWAHAHA本舗では、担当マネージャーが取材に対し、ひろしさんがこの在留資格であることを認め、その都度、在留資格を更新しながら、今後も日本で仕事をしていくことを明らかにした。

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