2024年 4月 26日 (金)

外国人の生活保護不正は防げない? 大阪で中国人夫婦が1000万円詐欺

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外国人には支給すべきではない?

   とはいえ、中国にマンションを持っており、売却代金を得ていたことを見抜けなかったわけだ。この点について、枚方市生活福祉室の担当者はこう言う。

「疑いがあるときは、法務局で登記簿を調べますが、今回は調べられませんでした。中国にあっては、調査ができないからです。確かに、不正を見抜くには、限界があります」

   外国人の場合、領事館に問い合わせる方法もあるが、今回は、問い合わせていないという。

   生活保護を外国人が受給できる条件は、永住者か定住者、難民認定を受けた人、日本人配偶者がいる人に限られている。今回の中国人夫婦については、「条件の1つに該当していました」と担当者が説明した。

   そもそも、不正が発覚したのは、大阪入国管理局から、2人が中国へ渡航しているという情報の連絡が枚方市にあったことからだった。渡航するだけのお金を持っていたわけで、市が府警に協力を求め、府警の国際捜査課などで捜査したところ、2006年12月に180万円が入金されている事実をつかんだ。

   このことからも、行政だけの審査には限界があることが分かる。

   外国人への生活保護費支給について、ネット上では、「渡さなければいいだけの話」「母国のセーフティネットに頼れ」といった疑問が相次いでいる。この点について、厚労省の保護課に聞くと、担当者は「入管の段階で、生計維持能力がない人は審査で入国できないことになっていますが、入国後に身元保証人がいなくなることもあり、一概に支給すべきでないというのは難しい」と話した。

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