2024年 4月 20日 (土)

新型インフルで行動計画 H7N9型を感染症法上の「指定感染症」に

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「諮問委員会」が国に助言

   このように、法的な仕組みはひとまず整ったが、実際の運用まで考えると、課題は多い。

   特措法に基づく外出の自粛要請や人々が集まる場所の使用制限などについては、行き過ぎれば基本的人権を侵害すると懸念する声が弁護士などから出ている。営業制限が企業経営に響き、長引けば景気全体の足をひっぱる事態も考えられる。ワクチンの接種も、流行が早ければ必要量の確保に手間取り、国民の不満が高まる場合も考えられる。

   2009年に豚由来の新型インフルエンザが流行した際は、潜伏期間や不顕性感染があり、水際で国内侵入を食い止めることはできないのに、空港での検疫や停留が過剰だった。商店の臨時休業など横並びの措置も広がり、新型インフルエンザの毒性が通常のインフルエンザと同等らしいとわかってからも、過剰な対応が続いたという苦い経験がある。

   そこで、特措法に基づく国の行動計画案で、医学から経済学まで含む専門家や有識者で構成する「諮問委員会」を組織し、国の対策本部に助言するとされた。この点は、多くの関係者が評価するところ。また、感染拡大時に、国民に分かりやすく、継続的に説明できるスポークスマンが重要なことは、2009年の教訓であり、福島原発事故でも必要が痛感された。社会への副作用も大きい特措法や行動計画を円滑に機能させるためには国民の理解が必要で、そのためにも、信頼できる情報を的確に流すことが不可欠だ。

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