2024年 4月 18日 (木)

次々消える「自転車通行可」歩道 「専用レーン」対策遅れ、戸惑いの声

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   自転車と歩行者の接触事故が増加するなか、自転車通行可能な歩道が続々と姿を消している。

   法律上「自転車は車両」であり、原則として車道を走らねばならないためだが、自動車の通行量が多い車道は危険。自転車専用レーンの設置も遅れており、利用者を戸惑わせている。

道交法上は「軽車両」、車道を走るのが原則

自転車通行可の歩道(東京都千代田区)
自転車通行可の歩道(東京都千代田区)

   警察庁が2012年10月5日付で公表した「自転車の交通事故の実態と自転車の交通ルールの徹底方策の現状」によると、2011年の自転車関連事故の全交通事故に占める割合は約2割で、増加傾向にあるという。特に自転車対歩行者の交通事故件数は2011年に2801件に上り、10年前の1.5倍に達した。

   道路交通法では自転車は「軽車両」と位置付けられている。車道と歩道が区別されている道路では車道を走るのが原則で、歩道通行は例外的なケースに限られる。だが警察庁交通局長名で各都道府県警察の長らに発信された2011年10月25日付の文書を見ると、自転車利用者の間では歩道で「歩行者と同様の取り扱いをされるものであるという誤解が生じていた」と指摘し、「今一度、自転車は『車両』であること」を広く徹底させることとしたと強調。自転車利用者は歩道以外の場所を通行するよう促し、やむを得ない事情から歩道を利用する場合にも歩行者優先というルールを順守させる必要がある、としている。

   これまで歩道によっては「自転車通行可」の標識が路上に示され、歩行者の妨げにならない程度に自転車の利用が認められてきた。だが、警察庁の方針を反映してか、全国各地でこのような措置を撤回する動きが進んでいるようだ。NHKが2013年5月25日に報じたところによると、全国の警察が「自転車通行可」の標識を取り外した歩道は、2012年で516か所、区間距離は356キロに及ぶという。最も長かったのは千葉県で87キロに達したそうだ。

   前出の警察庁交通局長名の文書には、推進すべき対策のうち「自転車と歩行者との分離」の項目が設けられている。ここでは歩道の自転車通行について実施場所の見直しに関する記述があり、道幅3メートル未満の歩道の場合、歩行者の通行量が極めて少ない、あるいは車道の交通量が多く自転車が車道を走ると危険というケースを除いて「見直すこと」を明記されていた。

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