2024年 5月 4日 (土)

片山祐輔被告は「弁護団が増長させた」? 司法関係者からは弁護人擁護の声

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「被告は無実だと信じたのはある意味で当然」

「被告に裏切られたからと言って、法律家の資格がないと短絡的には言えません。弁護士は、万能な能力を持っているわけではなく、刑事弁護の経験に照らし、被告は無実だと信じたのはある意味で当然だと思います。これでその評価や能力に疑問符が付くわけではなく、むしろ気の毒であり、無念さがあるのではないでしょうか」

   無実の証拠がない限り、情状弁護に徹するべきとの声も一部であるが、大澤孝征弁護士は、「そうはいきませんよ。有罪証明は検事が行うもので、弁護士は、疑わしきは被告人の利益に、を考える立場です。疑い出すとキリがありませんから」と言う。

   証拠がありながら無罪を主張するといった場合についても、こう言う。

「有罪と思ったら、弁護士は、もちろん説得します。それでも無罪というなら私は降りますが、国選弁護人の場合は、そうはいきません。被告の命令ですので逆らえず、その意向に沿った弁護をしなくてはならなくなります。以前、有罪と言って懲戒された弁護士もおり、弁護を尽くすべきとなっています。こうした場合に、法廷良心で仕事できないのは、やむを得ないことですね」

   板倉宏日大名誉教授(刑法)も、同様な意見だ。

「佐藤博史弁護士は、数々のえん罪事件を手がけ、刑事弁護では定評のある方です。今回の弁護手法は、これはこれでよいと思います。依頼人がいるので仕方がなく、不審なところを見抜くべきだったとも言えません。情状弁護だけすればいいというのは違いますね」
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