2024年 4月 19日 (金)

高畑裕太さん釈放 「合意の可能性」弁護士コメントの読まれ方

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「もう真実は当事者にしか分からない...」

   それだけに、インターネット上では「なんだか話がおかしくなってきたぞ?」「もう真実は当事者にしか分からないよな...」「被害者の女性は納得してるの?どういうこと?」などと戸惑いの声が相次いでいる。

   また、コメントの中の「合意があるものと思っていた可能性が高い」という部分については受け取り方によって意見が割れている。弁護士のコメントを認める意見がある一方で、「合意説」を疑問視する側からは「『合意の下』で怪我するとは...面妖な」「じゃ、最初に罪を認めたコメントは何だったの?」といった見方が出ている。

   専門家は顧問弁護士のコメントをどう読んだのだろうか。J-CASTニュースの取材に応じたアディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士は、

「若干のパフォーマンス性を感じます」

と語る。

   検察が起訴、不起訴を決める基準はさまざまだが、中でも重視されるのが「被害者の処罰感情」だ。そのうえで、

「示談が成立したので、女性側は相手を許す『宥恕』(ゆうじょ)の文言を示談書に入れたり、罪の減免を嘆願する文書を検察官に送ったりしている可能性があります。こうしたことを踏まえ、検察は不起訴処分にした可能性があります」

と語る。

   では、なぜ弁護士のコメントが「パフォーマンス性」を帯びているのだろうか。吉岡弁護士は、

「今回は芸能人の事例なので、示談の際、多額の金銭を女性側に渡した可能性は高いです。しかし、『お金を払って相手に許してもらったこと』という印象をもたれると、またバッシングが起こってしまいます。メディアコントロールに長けた弁護士は、その部分を『まだ無罪の可能性があった』というニュアンスに調整するのです。事実、示談の話は1行目にしか出てきません」

と推測している。

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