2024年 4月 19日 (金)

小池知事、豊洲問題でウルトラC? 「退職者も処分」どう進めるのか

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   豊洲新市場で盛り土がしていなかった問題で、東京都の小池百合子知事は、退職者を含めて責任者を割り出し、懲戒処分を行う方針を明らかにした。ただ、「退職者をどう処分するのか」とネット上で疑問も出ている。

   この問題で2016年9月30日に都が発表した調査報告書は、縦割り行政の弊害などと自己批判したものの、「だれがいつ」についてはあいまいな記述に終始していた。

  • 「退職者を処分」どう進める?
    「退職者を処分」どう進める?
  • 「退職者を処分」どう進める?

「職員でないので、地方公務員法上処分できない」

   これに対し、小池知事は、内部告発を受け付ける公益通報制度を設けて調査を続ける考えを示したが、10月5日の都議会では、さらに突っ込んだ答弁をした。

   公明党議員の一般質問に対し、「歴代の市場長については、退職者も含めて責任の所在を明確にする」と言い切った。その他の幹部職員についても、個人を特定する行政監察手続きを進め、「懲戒処分などの対応を取る」と明言した。さらに、「中央卸売市場を刷新したい」とも述べ、幹部職員の更迭もほのめかした。

   この問題では、小池知事は当初、職員の「粛正」に言及していたが、それを明確にした形だ。

   小池知事の答弁については、ネット掲示板などでは、「関係都職員は退職金返還して責任を取るべき」「都政の健全化ためにはやむを得んだろうな」と理解を示す声も多い。しかし、一方で、「ちょっとこれはやりすぎ」「トカゲの尻尾切りにはならんように」といった懸念も出ており、退職者を処分することについては、そもそもできるのかといった疑問が寄せられている。

   都の人事課では、J-CASTニュースの6日の取材に対し、地方公務員法の第29条1項で懲戒処分については「職員」が対象になっているとして、「退職者は職員ではありませんので、処分はできないことになります」と認めた。

「減給相当なら、その分の自主返納を求める」

   その一方、退職者についても、どの程度の処分になるのかを通知し、減給相当ならその分の自主返納を求めることはできると、都の人事課では説明する。

   都でも、過去に職員から自主返納を求めたケースはあった。人事課によると、2014年度に水道局の職員が元職員に入札の最低制限価格を漏らす不祥事が発覚し、水道局長の管理監督責任が問われた。懲戒処分として、10分の1の減給1か月相当とされたが、局長はすでに退職しており、都では、局長に自主返納を求めた。その結果、この局長は支払いに応じたという。

   ただ、自主返納であり、法的な拘束力はない。もし支払いに応じない人が出れば、不公平な結果ともなってしまう問題点はあるようだ。

   なお、盛り土の問題では、小池知事は、石原慎太郎元知事にも10月3日に調査協力を要請した。もし責任者の1人とみなされれば自主返納などが求められそうだが、これまでの調査では関わりはない、ともされている。石原氏は、それ以前から協力の姿勢を示していたが、小池知事が公開ヒアリングを求めたため拒否したと報じられた。しかし、6日になってその報道を否定し、書面でなら質問に答えるとのコメントをマスコミ発表している。

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