2024年 4月 19日 (金)

借金の時効も短くなる 改正債権法、120年ぶりの大改革

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   契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)の改正案が2017年5月26日、参議院本会議で可決、成立した。近く、閣議決定を経て公布される。じつに120年ぶりの大改革だ。

   債権分野の現行法は1896(明治29)年の制定後、口語体に変更するなどの改正があったものの、実質的な見直しがほとんど行われることがなかった。今回の改正は、企業の定款や契約書の見直しを伴うケースも想定されるため、企業、消費者の双方にとって大きな影響がある。

  • 飲食店の「ツケ払い」の期限は5年に延びた
    飲食店の「ツケ払い」の期限は5年に延びた
  • 飲食店の「ツケ払い」の期限は5年に延びた

ネット通販にも大きな影響

   改正債権法は、インターネット取引の拡大などを受けて、企業が不特定多数の契約者に示す約款に関する規定を新たに設け、消費者の利益を一方的に害する約款条項を無効にするなど、消費者保護のための規定を盛り込んだ。なにしろ、120年も手を付けていなかった法律だ。それを「現代版」に修正した。

   今回の法律改正でなにが変わるかというと、たとえば、インターネット取引をする際に画面上に示される約款で、「返品は、その理由を問わず一切できません」とされている場合、その条項が無効となる可能性がある。

   おしゃれなドレスシャツを買ったが、縫製のほつれが見つかった。商品を買った通販サイトにメールで問い合わせたが、「返品できないと約款に書いてある」と返事があった。こうした場合、これまでは泣き寝入りするケースが少なくなかったが、約款にある条項が無効になるので、通販サイト、あるいはメーカーは返品に応じる必要が出てくる。

   お金の支払い請求の時効も変わる。これまでお金の支払い請求の時効は、たとえば個人がお金を貸し借りした場合は「10 年」であるのに対して、飲食店での「ツケ払い」や宿泊代、ミュージシャンやタレント、大工や左官などの職人の報酬(労働債権)、宅配便や引越しのトラック、タクシーなどの代金は「1年」で時効が消滅していた。

   農業や製造業、卸売・小売業者などの売掛債権や、ガスや電気、水道料金などの公共料金の時効は「2年」。病院やクリニックでの手術や入院、薬代などの医療報酬は「3年」と、業種によって短期の消滅時効が定められていた。

   こうした業種による「短期消滅時効」が廃止され、お金の支払い請求の時効基準が「5年」に統一された。個人の金銭の貸し借りは時効までの期限が短縮されたが、飲食店の「ツケ払い」などは長くなったわけだ。

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