2024年 4月 19日 (金)

息子が勝手に30万もネット売買 親権者の承諾「形だけ」の恐怖

取引を取り消すよう親が求めた場合は...

   これらの規約について法律上問題は無いのだろうか。

   弁護士法人・響の徳原聖雨弁護士は、「利用規約を掲載しなければいけないという義務は法律上特にないです」と答える。

「ただ、なぜ載せているかというと、トラブル時のリスク回避のためです。ユーザーが事業者にいざこざを持ちこんできた際、『あなたは規約に同意してますよね』と応対するための材料に使います」

   子どもが無断で同意していたため取引を取り消すよう親が求めた場合にも、同様の「反論」が予想されるという。しかし、

「子どもが親の委任状や同意書を偽装するなど積極的に詐称した場合には、取引の取り消しを求めることは難しいです。ですが、Eコマースのようにボタンを押すだけで簡単に同意したとみなす場合、だましたといえるかというと個人的には争う余地があると思います」

規約をめぐってトラブルが起きた際は、弁護士や国民消費者センターに相談するのも有効だと徳原弁護士はアドバイスする。

   また、前述のAさんは、こうも話していた。

「我が家のような出来事がこれから増えないように、未成年者のネット上でのアカウント作成の制限が何かしら厳しくなることを願います。どなたかが、どのような形でも構いません。このような現実があることを保護者の方に知っていただき、スマホの画面を覗いて欲しいです」
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