2024年 4月 27日 (土)

嘘だった「AED使った男性をセクハラで...」 投稿主「問題提起のつもりだった」

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弁護士「罪に問われることはありません」

   デマツイートを発信したユーザーは「市民救命講習をうけ、ひとりでも多くの人命を助けられるよう、努力していきます」と反省の意をブログに記している。だがインターネット上では、一連の誤情報がもたらす影響を心配する意見も広まっている。

「女性相手にAED使うのをためらう人が増えるんだろうなあ」
「こういうデマが出回ると意識不明の女性はAEDあっても放置されて助かるはずが助からないなんて起こりそうで怖いね...」
「真面目に救護の備えをしている人々を邪魔する流れを煽るような不安を感じました。悪質です」

   実際のところ、AEDを使った救護活動で女性の衣服をはだけさせるなどした場合に、使用者が罪に問われることはあるのか。弁護士法人・響の天辰悠弁護士は、22日のJ-CASTニュースの取材に対し、「罪に問われることはありません」と話す。

   その上で、AED使用のために衣服をはだけさせたり下着を取ったりする行為そのものは強制わいせつ(対象者が意識を失っていれば準強制わいせつ罪)にあたるが、

「最高裁判例では、行為そのものが持つ性的性質が不明確で、行為が行われた際の具体的状況等をも考慮に入れなければ性的な意味があるかどうかが評価し難いケースは性的意図の有無を考慮すべきと判示されています。よって、救命目的での行為であれば、この要件を満たさないので犯罪は成立しません」

と指摘する。

   続けて、AEDの迅速な使用のために、ハサミで衣類を切るようなケースについても、その行為自体は器物損壊罪にあたるとしたが、

「しかし、救命のためやむを得ずした行為は、その行為で生じた被害(=今回の事例では衣類の破損)が、避けようとした被害(=死亡という結果)の程度を超えない限り、緊急避難行為として罰しないこととされています」

と説明。その上で、「いちど失われれば取り返しのつかない命の方が重要ですから、衣類を切る行為は犯罪とはなりません」とした。

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