2024年 4月 20日 (土)

河野太郎氏の隠れた功績? 官報に起きつつある「変化」とは

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   自らの名前を検索する「エゴサーチ」を欠かさない河野太郎外相が、ツイッターで「ドヤ顔」だ。法律を改正する際は「〇〇を●●に改める」といった「改め文」が官報に掲載されてきたが、ここ数年は省令や告示であれば、改正前と改正後の文言を並べた「新旧対照表」が掲載されるようになった。

   この最初の事例が16年3月23日付の国家公安委員会規則だとみられ、このことを法律の専門書で知られる出版社「有斐閣」が19年3月13日に「官報の頁は食いますが、新旧の違いが一目瞭然です」などとツイッターで指摘したところ、河野氏は「その時の国家公安委員長は誰かな」と自慢げに応じていた。

  • 官報に載る府省令の改正では「新旧対照表」によるものが増えている
    官報に載る府省令の改正では「新旧対照表」によるものが増えている
  • 官報に載る府省令の改正では「新旧対照表」によるものが増えている

「『改め文』方式は改正後どういう条文になっているかよく分からない」

   河野氏は国家公安委員会委員長・内閣府特命担当相(規制改革、防災、消費者及び食品安全)に在任していた16年3月25日の会見で、

「我が国の法令改正は、明治以来伝統的に『甲を乙に改める』という『改め文』方式でやっていたが、この『改め文』方式は改正後どういう条文になっているかよく分からないとずっと思っていた」

などと問題意識を披露した上で、「府省令などは所管大臣が決められる」ため、国家公安委員会規則を「新旧対照表」方式で改正したことを紹介した。記者の関心は薄かったのか、この会見で「新旧対照表」に関する質問が出ることはなかった。だが、この「新旧対照表」方式での改正は、ずっと河野氏の持論になっている。

   河野氏が「新旧対照表」化を訴えるのは、「改め文」が複雑だからだ。例えば、16年4月5日付のブログで取り上げられた「学校教育法に基づく学校教育法施行令の改正」の「改め文」は、こんな具合だ。

「第六条第一号中『視覚障害者等(認定就学者を除く。)』を『認定特別支援学校就学者』に改め、同条第三号中『のうち認定就学者の認定をしたもの』を『(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)』に改め、同条第四号中『第十条』の下に『又は第十八条』を、『学齢生徒』の下に『(認定特別支援学校就学者を除く。)』を加え、同条第五号及び第六号中『認定就学者の認定をしたもの』を『、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者』に改める。」
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