2024年 4月 24日 (水)

「勲章」持ってると減刑される? 「上級国民」で注目、弁護士に聞く

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弁護士「捜査や判決に影響がある可能性は想定しづらい」

   弁護士法人ALG&Associatesの小松義浩弁護士は26日、J-CASTニュースの取材に、「『勲章を持っている人だけが捜査や判決で優遇される』ということはあり得ません」とネットの情報を否定する。

   小松弁護士は、「位記、勲章、褒章、記章」欄は、

「所持する者が刑に処せられた場合、位を失ったり、勲章や褒章や記章を没収されたりする可能性があるため、『位記、勲章、褒章、記章などの有無』を早期に明らかにすることが目的であると考えられます」

としつつ、所持していても捜査や判決に影響がある可能性は想定しづらく、捜査ではほとんど活用されていないと推測する。

(J-CASTニュース編集部 谷本陵)

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