2024年 4月 25日 (木)

社会問題化する「No.1商法」業界団体が対策に本腰 ガイドライン策定、透明性向上へ...包囲網じわり

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検証委員会の設立も検討

   消費者庁は、景品表示法上、不当表示とならないためには(1)比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること(2)実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること(3)比較の方法が公正であること――をすべて満たす必要があるとしている。

   しかし、公正な調査方法を一律に規定するのは難しく、JMRAは「表示の根拠となる調査の概要をできるかぎり詳細に開示し、一般消費者自身に当該調査が公正な調査であるか判断する機会を与えることこそが、一般消費者を不当なNo.1表示から保護し、市場調査に対する社会的信頼を維持することにつながる」としている。調査の留意事項は、別途「手引き」として公開している。

   調査概要の開示をめぐっては、プレスリリース配信大手のPR会社「PR TIMES」も5月中旬、調査リリースの掲載基準引き上げを発表し、「調査期間」に加え、「調査機関」「調査対象」「有効回答数(サンプル数)」「調査方法」の明記を必須としていた(詳報:「No.1広告」制限へ...プレスリリース大手PR TIMESが決断 「やらせ横行」で業界団体も危機感)。

   JMRAは併せて、「広告表示問題専門委員会(仮称)」の設立も検討すると発表した。消費者などからの要請に応じ、問題があれば検証作業を担うとする。

(J-CASTニュース編集部 谷本陵)

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