2024年 4月 25日 (木)

スシロー「刑事民事の両面から対処」具体的には? 「寿司に唾」迷惑動画の法的問題を弁護士に聞く

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撮影者の法的問題は?

   当該動画の撮影者についてはどうだろうか。正木氏によると、単に動画を撮影したに過ぎない場合は撮影行為自体が店の利益を侵害しているわけではなく、法的な問題に問われない可能性がある。

   一方、撮影者がSNSへの投稿もしていた場合、刑事では偽計業務妨害罪、民事では偽計業務妨害罪や器物損壊罪に該当する行為で店の経済的な利益に損害を与えたとして、不法行為に基づく損害賠償を請求されうるとした。理由は下記のとおりだ。

「偽計業務妨害罪の要件は、(1)偽計を用いること、(2)業務を妨害することです。(1)の「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することを指します。

すでに述べたような衛生的な安全性を害する行為を不特定多数の者が閲覧できるSNS上に投稿することによって、お店の衛生的な安全性に対する信頼を揺らがせることになり、お客の困惑を誘発させることになるので、偽計を用いたといえます。

業務妨害に関しては、すでに述べたとおり、実際に業務を妨害することのみならず、業務を妨害する危険性を有する場合も該当するところ、お店の衛生的な安全性が損なわれることで、失ったお客からの信頼を取り戻すという本来なら不要な作業に時間を割く分、商品の提供に遅れを生じさせる危険性を有するので、業務を妨害する危険性を有するといえます。よって、偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。なお、偽計業務妨害罪の場合、威力業務妨害罪と同様、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます」
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