本人確認で住所しか見ず、「全く他人」の情報で交付
なぜ誤交付が生じたのか。事務局の説明によると、Aさんは投票所で入場整理券が手元にないとして、再交付するにあたり、選挙の事務従事者がAさんの運転免許証で本人確認しようとした。その際、本来なら住所・名前・生年月日などを紙ベースの選挙人名簿と照合して本人を特定するはずが、「住所のところしか見ていなかった」という。
免許証の住所は区内ではあったものの、「マンション名の部屋番号ですとか、そこまでちゃんとチェックに至らずに、アパート名とかマンション名のところの確認までしか取れていなかった」とも説明した。
照合が不完全な一方、「この人だ」と誤認して、第3者の住所・名前を再交付用の整理券に記載。これが原因で、次のフローで券面の情報をパソコン上の表示と照合されながらも第3者本人とみなされて投票用紙の交付を受け、Aさんは投票を済ませたというわけだ。
その後にAさんの家族が投票所に来るも、家族は名簿抄本に登録がなく、杉並区で投票できないと判明。家族は改めてAさんを投票所に連れて、Aさんに再交付した入場整理券を確認した結果、「全く他人の名前・住所を記載したものを、あたかもその方ということで交付してしまった」として、今回の発覚につながったとしている。